【ソウル5日聯合ニュース】外資がペーパーカンパニーを設立し韓国で高価格の建物を買い入れた後、建物そのものは売らずに建物所有法人の株式を売買するやり方で課税を逃れていたケースで、この外資に税金を課す処分は妥当との判決が出た。これまでにも不動産投資を通じた外資の変則的な脱税として、当時のスタータワー(ソウル・江南区)を売却した米系ファンドのローンスターと、極東ビル(ソウル・中区)を売却したゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーに対しても同様の趣旨の判決が下されている。今回3例目の判決が出たことで、外資のこうした動きにブレーキがかかるものとみられる。
 ソウル行政裁判所が5日に明らかにしたところによると、この英国系法人は2002年に韓国の不動産に投資する目的で、韓国と二重課税回避条約(韓国・ベルギー租税条約)を結んでいるベルギーにペーパーカンパニーを設立した後、このベルギー法人の100%出資でノースゲートという韓国法人を設立し、ノースゲートが750億ウォン(約58億5000万円)で現代商船の建物(ソウル・鍾路区)を買い取った。ベルギー法人は2004年9月、建物そのものは売らずにノースゲートの株式をプルデンシャル生命保険に譲渡する方法で、現代商船建物を売却して株式譲渡差益を得た。これに対し管轄税務署は、韓国・ベルギー租税条約に基づき、法人税と源泉徴収不誠実加算税を課さなかった。
 しかし、ソウル地方国税庁が「ベルギー法人は租税回避目的で設立したペーパーカンパニーにすぎない」と判断、英国法人に総額104億1000万ウォンの法人税を、ノースゲート株式を取得したプルデンシャル生命には法人税と源泉徴収不誠実加算税の47億6248万ウォンを賦課すると、両社はベルギー法人は法的実体があるとして訴訟を起こした。
 この訴訟を担当したソウル行政裁判所は、ベルギー法人は形式的な取引当事者にすぎず、実質的な取引主体は英国法人だったとし、「ベルギー法人は租税回避だけを目的に設立されたため、英国法人に法人税を賦課した処分は妥当」との判断を明らかにした。租税条約は二重課税と租税回避を防ぎ、これにより国際取引環境を整えるために締結されたものだとしながら、租税条約規定を解釈する上で実質課税原則は適用されるべきだと述べた。
 プルデンシャル生命に対しても、ソウル行政裁判所は同様の論旨で法人税賦課処分は妥当との判決を出した。
japanese@yna.co.kr
Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0