警察は検察送致日の13日まで前代表を警察署の留置場に拘禁し、事件の核心となる宴席接待強要の容疑を追及する計画だ。強要罪の共犯容疑で立件された後、参考人中止措置となっていた関係者5人に関する容疑などについても調べる。前代表は昨年11月26日に逮捕されたものの、逃走し12月2日に日本に逃れた容疑や、チャンさんが受け取るはずだった映画出演料542万ウォンのうち300万ウォンだけを支払い、242万ウォンを着服した疑いも持たれている。
地裁の担当判事はこの日午前中に拘束令状の実質審査を終え、8時間近く関連書類を検討した末に「逃走の恐れがある」として令状を発布した。
前代表は令状実質審査の際、暴行に関しては小突く程度だったとし、携帯電話のショートメッセージサービスで脅迫した記憶もないと反論したとされる。横領容疑に対しても、マネージャー費用などで清算が終わっていると釈明したようだ。
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