政府はまず、「出産女性新規雇用の促進奨励金」支援要件を「失業状態3か月」から「1か月」に緩和し、支援金額を引き上げる案を進めることにした。この奨励金は、妊娠・出産・育児のため失業状態にある女性を採用する企業に、国が奨励金を支援する制度。
また、妊娠中や出産後の女性非正社員の雇用安定に向け「妊娠・出産後継続雇用奨励金」の支援要件も、「妊娠16週以降」から「妊娠状態」に緩和する。企業は今後、妊娠期間とは関係なく、妊娠の事実が確認されている女性を非正社員として雇用する場合、継続雇用奨励金を受け取ることができる。
あわせて、育児休業給付支援方法の改善、家族の疾病・事故などで勤務が困難な場合に一定期間休職できる「家族看護休職制」導入、入院患者付添人など「介護労働」に対する社会保険恵沢なども、中長期課題として検討するとした。
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