児童・青少年に対する性犯罪件数は、2003年の2832件をピークに、2005年は2368件、2006年は1874件、昨年は1839件と、減少傾向にある。これは、2006年からの政府当局の強力な取り締まりで、青少年買春が急減したためと分析される。児童・青少年に対する性犯罪全体に買春及びあっせんが占める割合は、2002年の58.6%から昨年は41.9%まで下落した。これに対し、同期間に性的暴行の割合は17.3%から20.9%に、強制わいせつ行為は18.8%から35.0%に急上昇しており、対策が求められる。
一方、児童・青少年対象の性犯罪者は62.8%が犯罪前歴があり、なかでも15.2%は児童・青少年対象性犯罪に関する前科を持っていた。年齢はほとんどが30代以下だが、20代の割合が減少している一方、40代以上が増え続けている。性的暴行は20代、買春は30代、強制わいせつは40代が最も多い。
児童・青少年に対する性犯罪者に対する処罰は、先進国に比べやや弱い水準だと分析された。昨年の場合、懲役刑を宣告されたケースは26.9%にすぎず、42.1%は罰金刑、30.5%は執行猶予を受けている。性的暴行では70%、強制わいせつでは30%が懲役刑を宣告されているが、買春では80%が罰金刑となっており、13歳未満の児童買春でも懲役刑は1人にすぎなかった。
昨年の児童・青少年買売春は91.3%がインターネットを通して行われた。2001年の53.3%に比べ、倍近く拡大した。
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