最近SNS上では2日にソウル・チュン(中)区ウルチロ(乙支路)の中心で5万ウォン札が散らばっていたという内容が書き込まれ、関心を集めている。
SNSでは当時の状況が写った写真も公開されたが、人々が5万ウォン札を拾う様子と車道に5万ウォン札が散らばっている様子、警察がこれを回収する様子が写っている。
一部の市民は、「世の中にこんなことが…地面に5万ウォン札があるので、『え?』と思って見ると、車道に5万ウォン札が散らばっていた」とし、「全て5万ウォン札だった。何かにとりつかれたように車道に入ってたくさん拾った」と明かした。
この市民は5万ウォン札を10枚以上拾った写真とともに、「拾ったものは届けなければ」と回収する警察官に拾った紙幣を差し出す場面を公開し、「返納完了!」と伝えた。
この書き込みは掲載された翌日に約300万回のアクセス、600件近いコメントがつけられ、多くの関心を集めた。
また、これと関連した別の書き込みでは道に5万ウォン札がばらまかれた写真を公開した女性が、「全て拾って警察官に渡した。誰かがバスからばらまいたという。車内にいた運転手が警察官に『後ろにたくさんあります!』と言った。何があったのかとても気になる」と伝えた。
そして、「夢なのか」、「今、私の目の前にある誘惑」という説明を付けた。
警察が確認した結果、これは2日に実際に乙支路4街付近で起きた出来事だった。ただ、誰かが現金をバスからばらまいたのではなく、横断歩道を渡っていた市民が誤って紙幣を落としてしまったと明らかにした。
警察は、「横断歩道を渡っていた市民がポケットにあった多量の現金を落とした事件」とし、「1000万ウォンを超える金だが、仕事に必要で所持していたもの」と明らかにした。犯罪の疑いはなかったという。
実際に巨額の金が道に散らばっていた場合、これを持ち去るとどのようになるのか。
法曹界では他人が誤って紛失した金や所有権を放棄していない金を持ち去った場合、「占有離脱物横領罪」で処罰されることがあるという。
占有離脱物横領罪は遺失物・漂流物または他人の占有を離脱した財物を横領したものは1年以下の懲役や300万ウォン(約31万円)以下の罰金、または科料に処されることがある。
海外でもこのような事例があった。2021年に米サンディエゴで高速道路を走行していた現金輸送トラックのドアが開いて札束が散らばり、運転手らが車を止めて金を拾ったため、高速道路が修羅場となった。
米連邦捜査局(FBI)とカリフォルニア・ハイウェイパトロール(CHP)は現金を持ち去った人々に48時間以内に返還するよう案内し、返還しなかった場合は窃盗に該当すると警告した。
ただ、持ち主がわざと金を捨てた場合は自身の所有権を放棄した状況であるため、金を持ち去っても処罰される根拠がなくなる。その後、再び気が変わり金の所有権を主張したとしても、所有権を放棄した瞬間にその権利が喪失するため、金を持ち去っても法的な処罰は受けないというのが法曹界の説明だ。
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