最高裁は4日午前10時15分、強盗殺人、遺体損壊・隠匿などの容疑で起訴された犯行グループ3人に対する上告審で、被告人らの上告を棄却し原審を確定した。
最高裁は、「原審の判断に必要な審理を尽くさないまま論理と経験の法則に反し自由心証主義の限界を超えたり、強盗殺人罪の故意および因果関係、被告人らの共謀関係などに関する法理を誤解した過ちはない」とし、「量刑の条件となるさまざまな事情を考慮すると、原審が被告人らに対し懲役25年、無期懲役、懲役30年を宣告した第1審判決を維持したことが不当だとは言えない」と判示した。
被告人らは昨年5月3日、タイ・バンコクのクラブで金品を奪うことを目的に韓国人男性の観光客Dさん(当時35歳)を車に乗せパタヤに連れ去った容疑を持たれている。車内でDさんの首を絞めて殺害した後、遺体を大型プラスチック缶にセメントとともに入れて付近の貯水池に遺棄した。
A被告(27)は車内でDさんの手足をテープで縛り、目と口をふさぎ、暴行にも加担した。B被告(28)とC被告(40)は犯行隠蔽(いんぺい)のためDさんの手の指を全て切断した。また、Dさんの携帯電話で口座から370万ウォン(約39万円)を盗み、Dさんの家族に「1億ウォン(約1000万円)を送らなければ指を切って臓器を売る」と脅迫し、未遂に終わった。
被告人らはタイでボイスフィッシングなどをしながら生活をしていたものの、生活に余裕がなくなったため韓国人観光客を対象とした強盗を企てた。カカオトークのオープンチャットルームで被害者を物色し犯行に及んだ。
1審はB被告に無期懲役、C被告に懲役30年、A被告に懲役25年をそれぞれ宣告した。被告人らと検察の双方が控訴したものの、2審はこれを棄却した。
2審裁判部は、「ボイスフィッシングを目的に海外に滞在し、金品を奪い取ることに共謀した後、面識のない被害者を暴行し殺害した」とし、「犯行を主導したB被告とC被告には極端な人命軽視の性向が表れた」と量刑の理由を説明した。
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