ソウル江南の有名歯科、入社2日後に退職した社員に「180万ウォン払え」=韓国
ソウル江南の有名歯科、入社2日後に退職した社員に「180万ウォン払え」=韓国
入社2日後に退職した社員に180万ウォン(約19万円)の賠償を求めたソウル・カンナム(江南)の有名歯科に対し雇用労働部(部は省に相当)が強制捜査に乗り出した。

3日雇用労働部によると、労働部ソウル江南支庁は1日、A歯科病院に勤労監督官18人を投入し家宅捜索を実施した。

A歯科病院は退職する1か月前に通知しない場合、月給の半分を賠償するという約定を強要した疑惑を持たれている。入社2日後に退職した社員はこのような内容を含む確認書を根拠に180万ウォンの賠償を要求されたという。当時、退職者のAさんが受け取った2日分の賃金は25万ウォン(約2万6000円)だった。

労働者が勤労契約に違反した場合の賠償額をあらかじめ定める「違約予定」は勤労基準法第20条に基づき禁止される。

それだけではなく、職場内いじめの疑惑も提起された。この歯科に勤務する社員らは数時間ずつ壁を見て立つ「面壁修行」や自分のミスをA4用紙に書く反省文罰則などのいじめを受けていたという。退職者らも夜中に患者の不満管理や相談整理を指示され、返信が遅れれば暴言を吐かれたとも訴えた。

また、11月に実施された勤労監督の前日にも代表院長が社員らに、「週12時間を超過した延長勤務と休憩時間の変更があるかもしれない」という内容の確認書への署名を強要したという匿名の情報提供もあった。

さらに、労働部の調査を通じ暴言・暴行などの追加的な職場内いじめが確認されたと伝えられた。

これを受け、労働部は先月24日からこの歯科に対する監督を特別監督に転換し、監督官7人で監督班を構成して労働関係法違反の有無を全般的に調査している。

労働部のキム・ヨンフン長官は、「違約予定契約は労働市場への進入から求職者の公正な出発を害するものであるため、決して正当化されてはいけない」とし、「各種法違反の有無について徹底的に真相究明する」と話している。
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