改正案は任期が1年を切った議員の海外出張は外国政府の招待や国際行事への出席、姉妹提携の締結など避けられないケースを除き制限する内容が柱だ。
国民権益委員会が昨年、地方議員の海外出張の実態を調べた結果、公務と関係ない視察などを含む海外出張が多数発覚した。行政安全部は今年、出張計画書の事前公開や出張後の公務国外出張審査委員会による審議など、海外出張の管理を強化する規則標準案を勧告したが、新型コロナウイルスの収束を受け、再び任期末の海外出張が増加しているとの批判が出ていた。
改正案は海外出張の事前検討手続きを大幅に厳格化した。一般的な海外出張は緊急性、人員規模、出張結果の活用可能性などを厳しく検討して議長が許可し、許可検討書をホームページに公開して住民の意見を聞くことにした。懲戒処分を受けた議員については一定期間、海外出張が制限される。公務国外出張審査委員会が出張を不当だと判断すれば、監査院や国民権益委員会など外部機関に監査を依頼することにした。監査の結果次第で捜査依頼や懲戒などの処分が行われる。
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