同地裁は証拠隠滅の恐れなどを考慮し、身柄拘束が必要と判断したとみられる。趙氏側は特別検察官が家宅捜索などで主な証拠を確保したため証拠隠滅の恐れがなく、容疑にも争いの余地があると主張したが、地裁は受け入れなかった。
趙氏は昨年12月の非常戒厳宣言後、国情院の第1次長から戒厳軍が当時の最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表らを逮捕しようとしているとの報告を受けても国会に報告せず、職務を放棄するなどした疑いが持たれている。
ソウル中央地裁は12日、「証拠隠滅の恐れがある」として、趙氏の逮捕状を発付した。
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