宗廟「世界遺産地区」指定にソウル市が反発…国家遺産庁「ユネスコの手続き」=韓国
宗廟「世界遺産地区」指定にソウル市が反発…国家遺産庁「ユネスコの手続き」=韓国
韓国ソウル市と国家遺産庁は、世界遺産である宗廟(そうびょう)前のセウン4区域再開発事業の高さ制限緩和をめぐって対立している。

 ソウル市が宗廟一帯の世界遺産影響評価について「法的・行政的な基盤がない措置だ」と批判したことに対し、国家遺産庁は「ユネスコの指針と法律に基づいて実施されるべき手続きだ」と応じた。

 国家遺産庁は14日、宗廟一帯の世界遺産影響評価について、「世界遺産条約締約国はユネスコの『世界遺産影響評価ガイドライン』に従って影響評価を実施・報告している」とし、「こうしたユネスコの勧告とガイドラインに基づき、ソウル市に影響評価の実施を要請している」と明らかにした。

 これに先立ち、ソウル市は同日、説明資料を出し、「世界遺産影響評価を実施するには、世界遺産地区の指定が必須だ」と述べたうえで、「評価対象となる事業の具体的な範囲、評価項目、方式、手続きなども不十分で、評価のための具体的な法的・行政的基盤が全く整っていない状況だ」と主張した。

 さらに市は、「ユネスコ世界遺産に登録されれば『遺産区域+緩衝区域』を設定することになっているにもかかわらず、宗廟は登録後30年が経った今も緩衝区域が確定していない」とし、「今回文化遺産委員会で可決された世界遺産地区も遺産区域のみが指定された状態で、世界遺産地区の必須構成要素である緩衝区域は依然として未設定のままだ」と述べた。

 これに対し国家遺産庁は、「国内法上でも安定的な世界遺産保全管理のために『世界遺産の保全・管理および活用に関する特別法』を制定した」とし、「前日の『宗廟世界遺産地区指定の審議・議決』は同法第10条による世界遺産地区指定のための手続きだ」と反論した。

 また、「世界遺産・宗廟は1995年の登録当時、史跡区域に合わせて緩衝区域なしで登録された」とし、「緩衝区域を追加・変更するには自治体の申請を受けてユネスコの別途手続きを踏む必要があり、国家遺産庁が任意に修正することはできない」と強調した。

 ソウル市と国家遺産庁は、宗廟前のセウン4区域再開発事業の高さ制限緩和をめぐって対立している。

 市は先月30日の告示を通じ、セウン4区域の建物の最高高さを、従来の鍾路側55m・清渓川側71.9mから、鍾路側101m・清渓川側145mへと変更した。
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