第3地域軍事法院(裁判所)は11日、一般利敵(反国家活動)、軍機漏えい、不正処事後収賄、情報通信網法違反、性売買処罰法違反などの容疑で起訴されたA氏に、懲役5年と1800万ウォン余り(約190万円)の追徴を命じた。
公訴事実によると、A兵長は昨年8月の休暇期間に中国北京に行き、中国の情報機関の組織員と接触し、スパイとして取り込まれた。A氏は、スマートフォンのIP転送プログラムを通じて軍事機密を渡すことを約束した。
部隊に復帰したA氏は、米韓連合演習「乙支自由の盾」(UFS)の関連文書を探して送るよう指令を受け、部隊のパソコンから関連資料を転送した。
流出した機密には、米軍が作成し韓国軍に伝達したもので、在韓米軍駐屯地の名称や兵力増援計画、有事の際に敵の精密打撃対象となる可能性のある標的の位置などが含まれていた。
さらに、米韓連合演習業務担当者らの所属、階級、氏名、連絡先などの個人情報と、米韓連合司令部教範目録なども中国側に渡したことが明らかになった。
A氏は軍事機密を渡した代償として、7回にわたり1800万ウォン余りを受け取った。
A氏は、韓国人の父親と中国人の母親の間で2003年に中国で生まれ、2008年に約5か月ほど韓国で生活した以外は、ほとんどの期間を中国の北京で過ごしていたという。
A氏は、母方の祖父母と一緒に生活していたが、母方の祖父は2005年に退役した中国ロケット軍の将校出身であったことが判明した。
拘束された状態で裁判に引き渡されたA氏は容疑を否認したが、裁判所に認められなかった。
裁判部は、「国防の義務を遂行する現役軍人が、逆に大韓民国の安全を脅かす勢力に同意したという点で、それに見合う処罰が必ず必要だ」と厳しく指摘した。
さらに、「特に中国に渡り組織員と3回接触し、利敵行為の見返りとして相当の金額を受領した点、犯行を容易にするために装備を無断で営内に搬入するなど、組織的に緻密に犯行したという点で罪質が非常に悪い」とし、「ただし、他の刑事処罰の前歴がない点と、過ちを認め反省している点などを考慮し刑を定めた」と判示した。
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