韓国のクァンジュ(光州)地裁は、重過失致傷や動物保護法違反などの容疑で起訴された被告A(53歳)の控訴審で、禁固4年を宣告した原審の刑をそのまま維持した。
禁固刑は懲役刑とともに刑務所に収監される実刑だが、労役が強制されないものである。
一審で没収が命じられた被告Aの犬2匹のうち1匹は死亡したことから、残りの1匹だけが没収されることになった。
被告Aは、チョルラナムド(全羅南道)コフン(高興)郡の自宅でドゴ・カナリオなどの猛犬2匹を飼う中、犬による噛みつき事故の注意義務を怠(おこた)り、昨年3月から11月にかけて4回にわたり人身被害事故を起こした過失により起訴された。
被告Aは、攻撃性の高い猛犬を柵や塀の設置されていない住宅に首輪をつけずに放し飼いしていた。首輪と口輪がつけられていない犬たちは家の外に飛び出し、近隣の住民や宅配の配達員など通行人たちを攻撃した。
このことにより被害者たちは脚やおしりなどを噛まれ、病院で治療を受けた。このうち性器など複数を噛まれた60代の被害者は全身が血まみれの状態で発見され数度にわたり手術を受け、急性敗血症で一時は生命が危ぶまれた。また、脚のしびれなどの後遺症を患っている被害者もいたという。
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