14日の国務会議で「新型コロナウイルス予防接種被害補償などに関する特別法施行令制定案」が議決されたためだ。
施行令によると、新型コロナウイルスのワクチン接種による死亡が認められた場合、遺族に死亡当時の最低賃金法による最低賃金の240倍(20年分)と葬祭費30万ウォン(約3万1800円)が支給される。
適用対象は2021年の2月26日から2024年の6月30日までにワクチンを接種した人だ。特別法の施行日から保健所で被害補償を請求することができる。
新型コロナウイルスの予防接種被害補償請求に対して補償決定がある場合、診療費、障害一時補償金、死亡一時補償金などを支給できる。その申請期限は、被害が発生した日、障害が診断された日または死亡した日から5年以内だ。
すでに「感染症の予防および管理に関する法律」により被害補償の可否に対する決定を受けている場合でも、法の施行日から1年になる日まで特別法による異議の申請ができる。
死亡原因が不明な場合でも、死亡とワクチン接種の間の時間的な間隔が密接であったり、補償委員会の決定を通じて認められれば、死亡慰労金または診療費の支給を受けることが可能だ。また、すでに「感染症の予防および管理に関する法律」に基づき、被害補償の可否の決定を受けている場合にも、法の施行日から1年になる日まで異議の申請ができる。
疾病管理庁のイム・スングァン庁長は「綿密な法施行の準備と運営を行い、新型コロナウイルスの予防接種に協力した国民に対し幅広い補償と支援を行う」とし、「法律の趣旨を忠実に履行する予定だ」と強調した。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 107