提訴は親日財産帰属法に基づく。同法は日本が強制的に大韓帝国と議定書を締結し、朝鮮半島の支配力を強めた1904年2月から、植民地支配から解放された1945年8月15日までに親日派が日本に協力した見返りとして得た資産を国に帰属させるもの。
李海昇は1910年に日本から爵位を受けた。大統領直属機関の親日反民族行為真相糾明委員会は2009年、李海昇が侯爵に就いたことなどを親日反民族行為とみなした。
法務部は2020年にも李海昇の子孫を相手取り土地返還を求める訴訟を起こし、勝訴した。今回は消滅時効の検討が必要だとして提訴を留保した分の土地に関する訴訟となる。
韓国政府は李海昇の子孫と長期間にわたり法廷闘争を繰り広げており、政府の敗訴が事実上確定した訴訟もある。
鄭成湖(チョン・ソンホ)法務部長官は「今後も親日反民族行為で手に入れた財産を国に帰属させる。日本に抵抗した(独立運動)三・一運動の憲法理念を実現するため努力する」と述べた。
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