判決は9月24日に言い渡された。
地裁は「原告は自身の寄付金の大部分が慰安婦被害者の生活、福祉、証言活動などに使用されると信じて後援契約の締結に至ったとみられる」として、「被告の主張のように、後援金の大部分を法人に留保せざるを得ない事情があったとしても、後援者が寄付金の大部分が法人に留保されているなどの事情を知っていたなら契約締結に至らなかったとみられる」と指摘。「原告は後援契約を取り消すことができる」と判断した。
後援者でつくる団体は2020年5月にナヌムの家の寄付金の流用疑惑が浮上したことを受け、同年6~8月の2回にわたり計約9000万ウォンの返還を求める訴訟を起こした。
ナヌムの家は後援金を高齢者の療養事業に使うため蓄えていたため、慰安婦被害者は自費で治療費を支払うなど、適切な支援を受けられなかったとされる。
訴訟の一審と二審では後援者側が敗訴したが、昨年8月、大法院(最高裁)は二審判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻した。
訴訟には23人が参加したが、一・二審で敗訴した後は原告1人のみが争っていた。
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