保健福祉部と国家記録院、児童権利保障院が、養子縁組記録物の安全で体系的な保存・管理のために協力体制を築いた。

保健福祉部は12日、10日に国家記録院ソンナム(城南)分院で2機関と「養子縁組記録物の保存管理に関する業務協約(MOU)」を締結したとに明らかにした。

今回の協約は、7月19日に公的養子縁組制度が施行され、養子縁組記録物の管理責任が児童権利保障院へ移管されたことを受けた後続措置である。これに先立ち、国家記録院は児童権利保障院が保管していたコヤン(高陽)市の仮設書庫を訪れ現場を点検し、以降、関係機関間で対策を協議してきた。

協約の主な内容は、
* 児童権利保障院が所管する養子縁組記録物を国家記録院・城南分院書庫に委託保存すること
* 委託保存された記録物の閲覧や情報提供を円滑に行えるよう支援する空間の確保
* 保存施設や設備の構築・運営に関する協力体制の整備
などである。

各機関は、現在仮設書庫に保管されている記録物の安全性に対する懸念を解消し、専門的かつ体系的な管理のもとで保存できるよう、今後詳細な実務協議を進める方針だ。

イ・スラン保健福祉部第1次官は「養子縁組記録物は、養子本人が自らのアイデンティティを確立し、ルーツを確認するために国家が安全に管理すべき貴重な資産だ」と述べ、「国家記録院と協力し、信頼できる保存体制を整え、養子の権益保護に努める」と強調した。

イ・ヨンチョル国家記録院長は「養子縁組記録物は国家が保存すべき責任があるにもかかわらず、これまで十分に果たせていなかった」と述べ、「記録物管理の総括機関として、大統領令の改正を経て国家記録院・城南分院に保存することにした」と説明した。その上で、「安全な保存はもちろん、記録物の修復や閲覧提供など、必要なサービスの提供にも最善を尽くす」と述べた。

チョン・イクチュン児童権利保障院長は「最高の記録専門機関である国家記録院に養子縁組記録物を安全に保存・管理することで、養子がいつでも自分のルーツを探すことができる信頼の基盤を確保した」とし、「質の高いサービス提供に努力していく」と語った。
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