7日、プサン(釜山)地裁刑事11単独のチョン・スニョル判事は、詐欺および保険詐欺防止特別法違反の容疑で起訴されたA被告に対し、懲役1年3カ月の判決を下したと明らかにした。
判決文によると、A被告は2011年5月から2021年4月まで、通院治療が可能な病気であるにもかかわらず長期間入院する手法で、計67回にわたり保険会社から総額2億2000万ウォン相当の保険金をだまし取った容疑が持たれている。
A被告は、病気による入院時に補償が重複する定額型保険に、月に100万ウォンを超える保険料を支払うほど多数加入した後、犯行に及んだ。
A被告は、釜山、昌原、咸安、昌寧、蔚山、密陽、金海、大邱など、入院が容易で患者管理がずさんな病院を転々とし、関節、頚椎、胸椎、神経痛などを理由に入院していた。
詐欺で起訴されなかった分も含めると、2011年から10年間で計107回、合計1857日間にわたり繰り返し入院していた。
チョン判事は、「被告は退院した翌日に別の病院で同じ症状で入院したり、退院した翌日に別の病院で異なる症状で入院したり、退院してからわずか数日後に別の病院で同じ症状で入院したりもしていた」とし、「上級医療機関での診療を経ることなく、町のクリニック規模の同じような病院や療養病院、韓方病院に繰り返し入院し、保存的治療のみを受けていたのは極めて異例だ」と述べた。
A被告側は、「詐欺罪の公訴時効は10年であり、公訴提起日である2023年を基準に10年を超えた犯行については時効が完成している」と主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
チョン判事は、「詐欺罪において、複数回にわたって欺罔行為を行い金品を詐取した場合、犯意が単一で、犯行手段が同一であれば包括一罪のみが成立する」として、時効は完成していないと判断した。
さらに、「保険制度を悪用し、保険が持つ社会的機能を損ない、モラルハザードを助長するだけでなく、善意の保険加入者に経済的被害を転嫁するものであり、厳正な対処が必要だ」とし、「犯行の総回数、期間、詐取金額の合計から見て、被告の罪責は重い」と述べた。
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