高速道路下に120メートルのトンネル掘り石油窃盗、40代男に控訴審も実刑=韓国
高速道路下に120メートルのトンネル掘り石油窃盗、40代男に控訴審も実刑=韓国
京釜高速道路の地下に長さ120メートルのトンネルを掘り、石油を盗み出した40代の男が、控訴審でも実刑判決を受けた。

 韓国の法曹関係者によると8日、水原高裁刑事1部は、送油管安全管理法違反、特殊窃盗、特殊公務執行妨害などの容疑で、一審で懲役3年6カ月の判決を受けたA氏の控訴を棄却し、一審判決を支持した。

 控訴審裁判部は、「被告人が量刑要素として主張する諸般の事情は、すでに一審の弁論で明らかになっているか、または一審が量刑を定める際に十分考慮されている」とした上で、「一審判決宣告以降、量刑条件となる事項および量刑基準に特段の事情変更は認められない」と判断した。

 さらに、「被告人がこの事件の犯行で多額の収益を得たこと、にもかかわらず被害回復の努力が見られないことを考慮すれば、一審の量刑は裁量の合理的な範囲内であり、不当ではない」と結論付けた。

 A氏は2023年9月29日から10月12日にかけ、共犯者と京畿道安城市の地中に埋められた送油管に石油を盗むための設備を設置し、計7回にわたり3500万ウォン(約375万円)相当の軽油2万1000リットルを盗んだ容疑がかけられた。

 彼らはこれに先立ち、同年2月から7月までの約5カ月間で、安城市の倉庫からシャベルやつるはし、電動ドリルなどを利用し、垂直方向に深さ約9メートルのトンネルを掘った。その後、同地域の京釜高速道路の地下を掘り進み、長さ120メートル(高さ・幅各1メートル)のトンネルを完成させ、送油管に到達したことが確認されている。

 一審裁判部は、「石油窃取行為は、送油管という重要施設からの窃盗であるだけでなく、爆発や火災による公共の安全を脅かす危険、漏出した石油による汚染など、社会的な弊害が甚大で、厳しく処断する必要がある」と指摘し、「被害者である大韓送油管公社の被害が回復していない上、被告人に対する厳罰を求めている点を考慮した」と述べた。

 A氏と共に裁判にかけられた他の共犯者3名は、それぞれ懲役1年・執行猶予2年、懲役2年6カ月・執行猶予4年などの懲役刑を受けた。
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