「私の息子を殴ったやつらに復讐を…」暴行教唆の母親.に懲役刑=韓国
「私の息子を殴ったやつらに復讐を…」暴行教唆の母親.に懲役刑=韓国
息子が同年代の少年らから暴行などのいじめを受けたことに腹を立て、別の友人に暴行をそそのかして仕返しをさせた母親に、懲役刑が言い渡された。

4日、韓国チュンチョン(春川)地裁刑事2部(キム・ソンレ裁判長)は、暴行教唆の罪で起訴されたA氏(39)が出した控訴を棄却し、原審判決を維持すると明らかにした。
原審では、A氏に懲役6か月執行猶予1年および社会奉仕命令80時間が言い渡されていた。

起訴状によると、A氏は2022年1月、2人の息子がB氏(16)とC氏(16)から暴行を受けたことに対し、復讐するため同年2月、息子と親しいD氏に連絡を取った。

A氏はD氏に「(うちの息子と)中学の同級生なら、復讐をしてくれるべきではないか。息子を殴ったやつらを全部探して殴ってくれ」といった趣旨で暴行をそそのかした。
その結果、D氏はB氏とC氏に会い、鼻や頬、胸などを何度も殴ったという。

B氏の両親は、この出来事から1年後に事実を知り、A氏を告訴した。また、B氏とC氏もA氏の子どもを暴行した容疑(共同傷害)で起訴された。

暴行教唆の罪で法廷に立ったA氏は「そのような事実はない」と否認したが、裁判所はこれを受け入れなかった。

第1審を担当した春川地裁ウォンジュ(原州)支院は、公訴事実を裏付ける最も重要な証拠としてD氏の供述を採用した。

D氏は「A氏の子どもに対するB、C氏の共同傷害事件の3日後から、A氏から”うちの子を殴ったやつらを捕まえられるか”という趣旨の電話が何度もかかってきた」と証言した。

さらに「A氏が”近所の不良を呼んで解決することもできる”といった言い方をしたため怖くなり、結局B、C氏を殴ってしまった」との趣旨の供述もした。

第1審は「違法な自力救済の試みは暴力の悪循環を招き、法治国家の根幹を損なうものである。成人としての地位と責任を忘れ、未成年者まで事件に巻き込んだ被告には、それに見合う責任を問わなければならない」と厳しく指摘した。

しかし、被害者ら(B氏・C氏)の共同傷害行為によりA氏の子どもが大けがを負った事情などを考慮し、懲役刑を言い渡しつつもその執行を猶予する判決を下した。第1審の判決を不服として控訴したA氏は、控訴審でも無罪を主張し続けたが、第2審は「原審判決以降、量刑に影響を与える新たな事情や変更はない」として控訴を棄却した。


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