尹氏が同公判に出廷しなかったのは13回目となる。
裁判官は「きょうも被告人が出廷しなかった」として、「不出廷による不利益は被告人が負担することになる」と警告した。
今回の公判の中継を認めたことに関しては、「事案の重大性、国民の知る権利を考慮した」と説明した。
公判で特別検察官側は「被告人は公判に出席する義務がある」として、勾引状の発付など断固とした措置を取るよう要請した。
これに対し、尹氏側は「健康上の理由もあり、裁判に違憲的な要素も多くあるため、そのような点が解消されれば出席する」とし、「正当な理由もなく(出廷を)拒否しているわけではない」と主張した。
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