「恋人から性的暴行」…通報受け出動した警察官を鉄パイプで脅した30代男が「無罪」に=韓国
「恋人から性的暴行」…通報受け出動した警察官を鉄パイプで脅した30代男が「無罪」に=韓国
通報を受けた出動した警察が自宅に入って来ると鉄パイプを持って脅した30代の男に無罪が確定した。

30日、韓国法曹界によると、最高裁判所は最近、特殊公務執行妨害の容疑で起訴された30代のA被告に無罪を宣告した原審判決を確定した。

A被告は2023年8月、クァンジュ(光州)市ナム(南)区の自宅で恋人のBさんに性的暴行を加え、通報を受け出動した警察官らを威嚇するような行動を取った容疑を持たれていた。

当時、現場に出動した警察官らは家の外に出ていたBさんに通報の経緯を確認した。Bさんは、A被告が部屋の中で無理やり性行為をし、Bさんが警察に通報したという理由で自身を追い出したと説明した。

警察官らはA被告の名前を呼び自宅の中にいるかどうか確認したものの、人けがなかったため、A被告が自害や自殺をする恐れがあると判断し、家の中に入った。

しかしA被告は家に入って来た警察官に「出て行け」と言った後、ベランダにあった鉄パイプを持って来て振り回すように威嚇的な行動を取ったと調査された。

1審は特殊公務執行妨害の容疑を有罪と認め、A被告に懲役10か月を宣告した。

ただ、1審裁判部はBさんが2日前からA被告の居住地に滞在していた点、A被告が抵抗できない程度の有形力を行使してはいない点などを考慮し、強姦(ごうかん)の容疑については無罪と判断した。

しかし、2審は1審の判断を覆し、特殊公務執行妨害の容疑に対しても無罪を宣告した。

2審は、Bさんが警察官にA被告が自害などを試みたという陳述をしておらず、自宅内でこのような行為を試みるような状況もなかったと判断した。居住地に入ったのは強制処分とみられるものの、条件に該当しないため正当な職務執行が行われなかったと判断した。

2審は、「警察が到着した時、Bさんに対する犯罪行為はすでに終了した状態で、Bさんは居住地から出て分離された状態だったため、追加的な犯罪が予想されることもなく、他の犯罪が目前に行われようとしていると判断する事情を発見することはできない」とし、条件を満たしたと考えることはできないと指摘した。

また、性的暴行を確認するため家に入ったことは捜索に該当し、刑事訴訟法が定める強制処分の条件を満たすとは認め難いという点などを挙げ、適法な公務執行ではないと判断した。

最高裁もまた、「特殊公務執行妨害罪の成立に関する法理を誤解した過ちはない」として検察の上告を棄却した。
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