26日韓国法曹界によると、性暴力処罰法上の13歳未満未成年者偽計などわいせつ行為と児童虐待処罰法上の児童福祉施設従事者などの児童虐待の容疑で起訴されたA被告(62)にチュンチョン(春川)地方裁判所ウォンジュ(原州)支院は懲役8年を宣告した。
また、性暴力治療プログラムと児童虐待治療プログラム80時間の履修と児童・青少年関連機関などへの10年間の就業制限命令も下された。
A被告は2023年4月から同年12月まで校長室やグラウンドで満6~11歳の児童10人を相手に約250回、威力によりわいせつな行為をするなどの性的虐待をした。
犯行の大部分は人目を避けるため校長室で行われ、グラウンドでの犯行は2回にとどまった。
A被告は2022年9月に校長として赴任し、児童虐待犯罪の通報義務者の立場にありながら保護すべき児童らを犯行の対象にした。
犯行は被害児童の友人らの行動により明らかになった。友人らは被害の場面を撮影しグループチャットルームを作って証拠を集める一方、対策を話し合った後、被害児童が別の児童の事例を伝え聞き両親に事実を話したことで全貌が明らかになった。
裁判の過程でA被告は、「防御権を侵害する程度に不明確で公訴事実が特定されたとはいえない」とし、250回のうち200回近い犯行は特定されていないと主張したものの、裁判所は被害児童らの陳述が一貫しており具体的であるとしてこれを受け入れなかった。
裁判部は、「犯行が発生した場所と経緯、被害児童らの年齢や被告人との関係に照らし合わせると罪質は極めて重い」とし、「被害児童らの健康な成長に深刻な悪影響を与えることが懸念される」と指摘した。また、「被害回復のための努力が全くなく、被害児童の家族らが厳罰を嘆願している」と量刑の理由を説明した。
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