ソウル中央地方裁判所刑事35部は26日午前10時15分から予定されている尹前大統領の特殊公務執行妨害などの容疑に関する初裁判を公開することにしたと25日、明らかにした。最初の裁判後に行われる保釈審問に対する中継は許可されなかった。
ただし、放送局・ユーチューブなどを通じた‘生中継’ではない。裁判所の映像装備を通じて裁判の過程を最初から最後まで録画した後、インターネットを通じて公開する方式になる予定だ。裁判所の関係者は「公判期日の撮影物はインターネットなどを通じて公開される予定で、最高裁および憲法裁判所弁論映像事例のように個人情報などに対する非識別措置を経ることになる」と説明した。
今回の裁判中継は、内乱特検法11条によるものだ。特別検事が公訴提起した事件に対して特別検事または被告人の申請がある場合、裁判長は特別な事情がなければ中継を許可しなければならないという内容だ。それでも、特別な事情がある場合、中継を許可しないこともできるという但し書きがある。
昨年12月3日の非常戒厳関連の内乱・外国為替疑惑を捜査中の内乱特検チーム(特別検事チョ・ウンソク(曺銀錫))は24日、裁判部に裁判中継を申請した。これまで進行していた内乱首謀者事件裁判の場合、特検発足前に起訴されたもので法適用が不確実な部分もあったが、逮捕令状妨害事件は特検が起訴し、問題がないという判断からだった。
内乱特検チームは尹前大統領が現職大統領の身分で警護処を利用して自身に対する逮捕令状の執行を妨害し、非常戒厳宣言文を事後にでっち上げた容疑などで7月に尹前大統領を再拘束して起訴した。尹前大統領はその後、すべての裁判と捜査には欠席しているが、逮捕令状執行妨害の初公判は出席する予定だ。
尹前大統領は在宅起訴で裁判を受けるため、当該事件を審理するソウル中央地方裁判所刑事35部に保釈も申請した。保釈は裁判所が賦課する保釈条件を守り、保証金を払う代わりに被告人を釈放する制度だ。26日、最初の公判期日を行った後、保釈の可否を審査するための審問手続きが別途に行われる予定になっている。
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