盧氏は検察が政治的中立性を疑問視され、捜査権乱用などの批判を受けたことを重く受け止め、反省するとしたうえで、改正案が本会議で可決されれば「正しい検察改革」は成功しないと強調した。検察は直接捜査や公訴だけでなく、警察の捜査に対する司法の統制、刑執行、被害者支援など法秩序の確立のため中核的な役割を果たしてきたと指摘。憲法に明記された「検察」という用語には「国民を犯罪から守るために警察捜査をはじめ全ての法執行に目を配れ」という意味が込められているとして、「公訴庁」という名称にはこうした本来の機能が含まれておらず、法秩序確立の中核的機能が弱体化する懸念があると指摘した。
改正案には検察庁を廃止して重大犯罪捜査庁と公訴庁を新設し、検察の捜査・起訴機能を分離する内容が盛り込まれている。
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