ソウル行政裁判所は配偶者のBさんが疾病管理庁長を相手に提起した予防接種被害補償拒否処分取り消し訴訟で原告勝訴の判決を下したと、22日明らかにした。
Aさんは2021年12月、新型コロナのファイザー・バイオアンドテックのワクチン接種を受け、2時間後に自宅で意識を失い倒れたまま発見された。Aさんは病院に運ばれたものの、接種から7日後に死亡した。死に至った直接的な原因はもやもや病の発病による頭蓋内出血だった。もやもや病は脳血管が徐々に狭まって詰まる病気で、脳出血を起こすことがある。
配偶者のBさんはAさんの死亡がワクチンのためだとして予防接種被害補償を申請したものの、拒絶された。疾病庁は2023年5月、死亡診断書上の直接死因が頭蓋内出血と確認される点を考慮すると、予防接種と死亡に因果性が認められ難いとして補償対象ではないと決定した。
しかし裁判部は死亡とワクチン接種の因果関係が十分に認められると判断した。裁判部は、「Aさんの死亡とワクチン接種の間の時間が密接している」とし、「Aさんは接種前にもやもや病を含む脳血管疾患を診断されたことはなく、治療を受けたこともないため、頭蓋内出血が予防接種と全く無関係だとは考え難い」と説明した。
そして、「鑑定医によると、成人のもやもや病はどんな状況でも出血を起こすことがあるが、ワクチン接種後によく報告される発熱、血圧上昇などが脳血流の変化を招き、Aさんの既存疾患を悪化させ出血を誘発した可能性がある」と付け加えた。
また、「もやもや病の患者が新型コロナワクチンを接種した後に脳出血が発生した事例が存在し、ワクチン接種後にもやもや病の患者の脳出血発生率が高まる傾向があるという研究も存在する」とし、「接種が基礎疾患のもやもや病を悪化させ死に至ったと推論することが可能」と判示した。
裁判部は新型コロナワクチンが例外的に短期的で開発された点も考慮した。裁判部は、「相当な期間を経て承認・許可されるその他の伝染病ワクチンとは異なり、新型コロナワクチンは例外的な緊急手続きに基づき接種が実施された」とし、「接種後の被害発生の可能性、被害発生の確率は現在も明確に明らかになっていない」とし、Aさんの死亡とワクチン接種に因果関係があると判断した。
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