仁川地方裁判所は9日、「公社は新羅免税店に対し、仁川空港免税店の賃貸料を25%引き下げなければならない」と決定したことを明らかにした。新羅と共に賃貸料調整を求めていた新世界免税店も、近く同様の強制調停決定を受ける見込みだ。
しかし、裁判所の今回の強制調停決定には法的拘束力はない。公社は直ちにこの決定に対し、異議を申し立てる方針を表明した。
公社は2023年3月、仁川空港免税店の運営事業者を選定する入札を実施。その結果、DF1(香水・化粧品および酒類・タバコ)、3(ファッション・ブティック)は新羅が、DF2(香水・化粧品)、4(ファッション・ブティック)は新世界が落札し、運営期間は10年、月賃貸料は300億ウォン(約31億円)とされた。しかし、両社は、コロナ禍以降の空港利用客は回復したものの、中国人観光客の減少や消費者購買パターンの変化など、予想外の経済環境で赤字が続いているとして、賃貸料40%減免を求める民事調停を裁判所に申請していた。
これに対し、公社は免税事業者の要求を「受け入れられない」として、裁判所の調停には出席しなかった。
公社が強制調停決定を受け入れない場合、新羅と新世界免税店は事業権からの撤退も辞さない構えだ。撤退すれば1900億ウォンの違約金を支払う必要があるが、両社は毎月80億ウォンに上る赤字を抱えて事業を継続することは不可能だとしている。
公社関係者は「裁判所の強制調停である25%の賃貸料引き下げは受け入れられない」とし、「直ちに裁判所に異議を申し立てる」と明言した。
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