千処長は4日、国会法制司法委員会で「特検法自体にさまざまな憲法上の問題が提起されている状況で、改正案が違憲論争に巻き込まれず、裁判の充実性を強化する方向に改正されることを期待する」と発言した。
千処長は、「裁判の審理は、国家安全保障、安寧秩序、善良な風俗を害する恐れがあるときは、裁判所の決定で非公開にできる」という憲法第109条に言及。そして、「さまざまな憲法教科書を調べたところ、これを保障しない法律は違憲性が高いとされていることがわかる」と述べた。
また、裁判の生中継は、証言拒否権を持つ者や内乱の被害者、捜査協力者などの証言を確保するのが難しくなり、裁判の進行に支障が生じる可能性も指摘。「公務上の秘密などを理由に証言を拒否する者が、裁判中継によって身元が露出すれば、証言拒否権を行使することは当然予想される」とし、「非公開裁判を行う主な理由は、国家機密あるいは公務上の秘密維持義務を持つ者が証言するようにするためだ」と説明した。
さらに、「今回の非常戒厳令で逮捕対象になった人々や、身体的・精神的危害を被った人々は被害者の範疇に入り得るため、その人々が(裁判中継に)問題を提起すれば、裁判の正常な進行が難しくなる可能性がある」と懸念を表明。また、「捜査に積極的に協力する証人の場合も、全国民に中継されることへの恐怖から、証言を避ける可能性がある」と付け加えた。
千処長は、与党が推進中の内乱特別裁判部についても、違憲性が高いという意見を改めて強調。「裁判所ではない外部の権力機関が裁判部の構成に関与することは、直接的には司法の独立に対する侵害となり得る」とし、「国民も、結局は裁判に影響を与えるものだと受け止めるだろう」と述べた。
最後に、「すべての裁判官がこの件について非常に心配している」とし、「どうか国会で慎重に検討し、賢明な結論を出してほしい」と強く訴えた。
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