2日、韓国キョンギド(京畿道)アンサン(安山)市庁大ホールで開かれた「安山市出生届未提出の現案分析および政策提案」討論会で、韓国刑事・法務政策研究院のキム・ミンジ副研究委員は「子どもの出生登録される権利のための改善課題」をテーマに発表し、このように主張した。
キム・ミンジ韓国刑事・法務政策研究院副研究委員は「憲法裁判所が2023年に言い渡した出生届未提出事件で、現行の出生申告制度は、婚姻中の女性と夫以外の男性との間に生まれた子どもの場合、出生届が実効的に行われることを保障できていないと指摘した」と説明した。
続けて「憲法裁判所は、家族関係の登録等に関する法律(以下、家族関係登録法)第46条2項、第57条1項および2項は出生登録される権利を侵害し、憲法に違反すると判断した。そして、ことし5月31日まで当該法を暫定的に適用するが、立法者はそれまでに改善立法を行わなければならないと言い渡した」と述べた上で、「しかし国会で該当法改正案が審議されず、空白が生じている」と批判した。
家族関係登録法第46条2項は「婚外子の届出は母がしなければならない」というものであり、第57条1項は「父が婚外子について親子関係に基づく出生届を提出する場合、書類提出において母が非協力的であるときは家庭裁判所の確認を受け提出できる」という内容である。
キム委員は「現行の家族関係登録法には出生申告制度の限界がある」とし、「婚姻中の女性と夫以外の男性との間に生まれた子は出生登録が不可能だ」と述べた。
さらに「出生届時に父親が誰なのか不明であったり、大韓民国国籍が確定していない子どもは出生登録が遅れる」と指摘した。病院の外で生まれた子は出生申告が漏れる可能性があり、国内で生まれた外国人は出生登録制度を理解していないと提示した。
キム委員は「出生登録は個人の人格を発現する第一段階であり、人格を形成していく前提であり、権利・義務の主体となる過程だ」と強調し、「国家は出生登録される権利を実効的に保障する義務がある」と述べた。続けて「民法上の親子関係否認訴訟に関連して改正が急務だ」とし、「親子関係否認権者の追加、訴訟提起期間の例外的延長などが含まれるべきだ」と明らかにした。
また「民法に基づく家族関係登録法上の出生届に関する規定を改正すべきだ」とし、「出生届受理時に親子関係が確定していなくても、まず家族関係登録簿を作成し、その後、民法に基づき法的な親子関係が確定したら、父母を追加で記録する手続きに変更すべきだ」と主張した。
今回の討論会は安山市と安山市児童保護専門機関、安山希望財団が共同で主催した。保健福祉部と自治体が2010年1月生〜2024年7月生の全国の子どものうち「臨時新生児番号」を持つ児童について2023〜2024年に全数調査を行った結果、95人が出生登録されていないことが判明した。安山市は2023年の臨時新生児番号児童調査で、5人(3家庭の子ども、いずれも10代)の出生未提出者を確認した。
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