協会側は、政府が当然すべきことをしない「不作為」により、財産権、人間の尊厳と価値および幸福追求権、国家から外交的保護を受ける権利が侵害されたと主張している。請求書を通じ「1965年に韓国と日本政府が締結した協定は、両国間の債券債務関係を解決するためのもので、原爆被害者のような人権被害問題は依然として日本政府に法的責任がある」と述べた。日本政府に謝罪・真相糾明・損害賠償などの被害回復措置を求める権利は憲法上の権利だとし、韓国政府は権利障害事由が発生すれば、法律的な危険もしくは不安を取り除く義務があると強調した。また、外交通商部は韓国人原爆被害者問題は法的に解決されていないという事実を日本に明確に示すなど、韓国人被害者を外交的に保護しなければならないと主張した。
Copyright 2008(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0