欧米に伝わる歌を基につくられた「ベイビーシャーク」を巡り、裁判では原告が自身の創作物と主張した曲が独創性のある2次著作物に当たるかどうかが争点となったが、大法院はこれを認めなかった。
大法院は「既に存在していた口伝歌謡を利用して新しい曲を作成する場合、2次的著作物として保護を受けるためには原著作物に社会通念上新しい著作物になり得る程度の修正・増減を加え、新たな創作性が付加されなければならない」とした上で、原告の曲は原著作物に多少の修正・増減を加えたに過ぎず、独創的著作物とは見なせないと判断した。口伝童謡は著作権が特定の人物や団体に属さず、著作権の侵害が認められない。
ザ・ピンクフォンカンパニー(当時はスマートスタディー)が2015年に発表した「ベイビーシャーク」は、中毒性のあるメロディーとダンス映像がインターネットで人気を集め、19年に米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」にランクイン。22年に英オフィシャル・チャート・カンパニーの集計でストリーミング再生回数2億回を突破し、23年には世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでストリーミング再生回数10億回を超えた。
同社は「『ベイビーシャーク』は口伝歌謡を子どもたちが歌いやすいように編曲、翻案、改詞し、創作性を付与した2次的著作物」とし、大法院の判断により原告の著作権を侵害していないことが最終的に確認されたと説明した。
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