仁川空港公社は12日、会見を通じて「免税事業者が要求している賃貸料調整要請に対して受け入れないことにした」と明らかにした。
これに対し、新羅免税店(第1ターミナル)と新世界免税店(第2ターミナル)は、香水・化粧品、酒類・たばこなどの主要事業で赤字が累積しているとして、4月から5月にかけて賃料の40%減額を求める民事調停を申請した。
各賃料は8987ウォン(約969万円)、9020ウォン(約963万円)だが、これを40%減額してほしいという内容だ。中国人観光客の減少、消費者購買パターンの変化などで免税市場の不振が長期化し、賃貸料の負担が大きくなったためだ。
しかし仁川空港公社は6月30日の第1回調整期日に出席し、賃料調整案を受け入れられない意向を示し、今月28日の第2回調整期日には出席しない予定だ。
新羅と新世界がそれぞれ最小受容金額の160%以上の賃料を提示して10年間の運営権を落札したことを指摘し、高額入札で事業権を獲得した後に賃料減額を要求するのは入札の趣旨と公正性、企業の経営責任を回避しようとする行為であると反論している。
入札時、他事業者は最低受容金額に対して100~130%程度の入札率だったのに対し、ホテル新羅は168%、新世界は161%という非常に高い価格を提示し事業権を獲得。これにより業界内では「勝者の呪い」が危惧されていた。
仁川空港公社は「現在の契約書上の賃貸料調整は、店舗の移転・縮小・拡張・新設・廃止など空港の運営環境変化に限られる場合のみ可能であり、中国人観光客の減少や消費者の購買パターンの変化など市場環境の変化は賃料調整の理由に該当しない」と明らかにした。
仁川空港公社が法務法人を通じて法律諮問を受けたが、法第627条・628条に基づく賃料減額要件にも満たされない状況だ。民法第627条及び第628条によれば、借受人の過失なく賃借物が毀損された場合、借受人に借金減額を請求することができるようになっており、賃貸人は、契約目的に応じて借受人が賃借物を使用するよう維持する義務があるとされている。
このような状況で賃貸料を引き下げに応じた場合、背任や特定経済犯罪法違反の可能性、他業者との公平性、過去の入札の公正性、将来の入札への悪影響など、複数のリスクが指摘されるというのが仁川空港公社の説明だ。
仁川空港公社は「入札当時、公社が適正な価格例を提示したにもかかわらず、高い投札で事業権を確保した状態で、計10年の契約期間(2023年7月~2033年6月)のうち、契約開始からわずか2年しか経過していない段階で高額入札の責任を回避し、公社に解決を求めるのは本質を見誤っている」と指摘した。
続いて「免税事業者の要求通り賃貸料引き下げを受け入れる場合、国家契約法に定められた契約手続の公正性を著しく損ない、公開競争入札の基本秩序が崩れてしまう」と強調した。
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