雇用労働部は羅州のあるレンガ製造事業場で発生した外国人労働者いじめ事件に対する勤労監督結果を10に日発表した。
該当事件は2月に発生したもので、雇用労働部は現場勤労者B容疑者がスリランカ国籍の移住労働者A氏をフォークリフトに縛り付けて、物理力を行使した事実は勤労基準法が禁止している暴行と職場内いじめに該当すると明らかにした。
これについて、雇用労働部はB容疑者を勤労基準法違反の疑いで立件し、職場内いじめに対しては過怠金300万ウォン(約32万円)の支払いを命じた。
勤労監督過程ではA氏をはじめとする在職者と退職者21人(外国人8人含む)に法定手当てが支給されないなど計2900万ウォン(約308万円)の賃金未払い事実が明らかになった。
また、雇用労働部は該当工場で長時間労働、勤労条件非明示など12件の法違反事項を摘発して是正指示を下した。工場側が期限内に是正しない場合、事業主を立件して司法手続きを進める方針だ。
続けて、雇用労働部は外国人雇用法に伴い、該当事業場が最大3年間にわたって外国人労働者を新規採用できないよう制限した。
ただし、雇用労働部は移住労働者団体などでA容疑者に対する集団いじめ疑惑を提起したことと関連しては、B氏のいじめだけが確認されたと説明した。
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