チェジュド(済州道)によると、「漁船の出入りなど漁港の利用に支障となる海遊び」は漁村・漁港法第45条第5号に規定された「漁港区域を無断で占有する行為」とみなされ、取り締まりの対象になる。
取り締まりにより摘発されれば、港や入り江での海遊びだけでも「2年以下の懲役または2000万ウォン(約213万円)以下の罰金」に処されるという。
港や入り江での海遊びによる事故が多発していることから、取り締まりの必要性も高まっている。済州島ではことしの夏、海遊びによる事故で5人が死亡し1人が重傷を負っているが、このうちの4人は港や入り江で事故に遭っている。
いわゆる「ダイビング(飛び込み)聖地」と呼ばれる港や入り江は船舶が頻繁に行き来していることに加え、正確な水深もわかりにくく海中の障害物もあることから、海遊びをするには危険な場所である。
しかし、現実的には取り締まりが容易ではないという。「単なる “海遊び”だけで下される(最大)懲役2年の処罰はあまりにも重い」と指摘されているためだ。
今月7日には済州道議会でも、この問題が集中的に話し合われた。チョ・サンボム済州道安全健康室長は、この事案に関する議員たちとの質疑に「段階的に取り締まりと指導を並行させながら、ダイビングなどの危険行為を抑制していく」と答えた。
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