被害者の孫は現職の裁判官という。
1922年生まれの被害者は1944年4月ごろ、福岡県の日本製鉄の工場で労働を強いられ、日本の敗戦後に帰国した。
被害者は2015年に死亡したが遺族が19年3月に損害賠償を求める訴訟を起こした。
他の徴用訴訟と同様に、今回も消滅時効が争点になった。韓国では2012年に大法院(最高裁)が初めて徴用被害者の賠償請求権を認定。日本製鉄は同判決から3年過ぎた時点で消滅時効が成立したと主張したが、地裁は日本企業への賠償命令が確定した18年を起点とし、消滅時効は成立していないと判断した。
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