24日、関係省庁によると、公正取引委員会は今年4月に小会議を開き、B-Rコリアの「フランチャイズ取引の公正化に関する法律」違反行為について審議した結果、審議手続きを終了することにした。
「審議手続き終了」は、公正取引委の全員会議や小会議(一審裁判所に相当)が審議を経て下すことができる一つの処分類型であり、調査官(検察に相当)が提出した資料だけでは違法かどうか判断できない場合に下される。これは「嫌疑なし処分」とは異なる概念だが、企業側からすれば、公取委が違法性の判断をせずに事件を終了したという点で、「嫌疑なし」と同等の効果がある。
これに先立ち、公正取引委の調査官は、2015年から2022年まで、B-Rコリアが加盟店の店舗環境改善の過程で、本部が負担すべき費用を支払わなかった行為が違法であるとみなし、審査報告書(検察の起訴状に相当)を送付していた。フランチャイズ法では、本部の勧誘や要求により加盟店が店舗環境を改善する場合、本部が工事費の20~40%を分担するよう規定している。
事件の争点は、B-Rコリアが店舗環境改善を直接勧誘・要求したかどうかだった。調査官側は審議の過程で、B-Rコリアが改善計画を立て主導したと指摘した。
一方、B-Rコリア側は、問題となった店舗環境改善工事は既存店舗を対象とする通常の工事とは異なり、法定分担金の支払い対象ではないと主張。既存の加盟店主から運営権を引き継いだ新たな加盟店主が改善を行った「第三者譲渡・譲受」という形式で行われた工事であり、新規加盟店の開設に準ずるものであるため、費用負担の義務はないという立場を示した。
公正取引委の委員たちは、法違反かどうかを断定するのは難しいと判断。第三者による加盟店主交代の際のインテリア工事に関する法定負担について、規制基準が明確に確立されるまで判断を保留するのが妥当だとした。
委員たちは「法規定が、既存契約を継承した者ではなく、新たな契約期間を付与された譲受人まで保護する意図があるのかどうかを断定するのは難しい」とし、「対象企業だけでなく、他のフランチャイズ本部や市場全体の一般的な取引慣行を考慮した検討が必要に見える」と述べた。
一方、公正取引委は今年4月、B-Rコリアの別のフランチャイズ法違反行為に関する過料(課徴金)納付期限の延長・分割納付申請を却下した。B-Rコリアは、今年3月にドーナツ・コーヒー専門店「ダンキン」の加盟店主に対して、情報公開書などを根拠に、厨房設備や消耗品など38品目を必須品目に指定し、それらを本部からのみ購入するよう義務付けたとして、21億3600万ウォンの課徴金を課された。公正取引委は「事業環境の悪化によって深刻な危機に直面している場合」や「課徴金の一括納付によって資金繰りに著しい困難が予想される場合」のいずれにも該当しないと判断した。
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