憲法裁判所は、地方大学の韓医学科における地域人材選抜制度(地域枠)が、首都圏学生の教育を受ける権利を侵害しないとして、合憲という決定を下した。

20日、法曹界によると、憲法裁判所は17日、地方大学韓医学科の入学者のうち該当地域出身者の比率を、チュンチョン(忠清)・ホナム(湖南)・テグキョンボク(大邱慶北)・プサンウルサンキョンナム(釜山蔚山慶南)圏では40%以上、カンウォン(江原)・チェジュ(済州)圏では20%以上と定めた「地方大学および地域均衡人材育成に関する法律施行令」の条項に対し裁判官7人全員一致で棄却決定を下した。

今回の憲法訴願は、インチョン(仁川)で高校を卒業し、韓医学科への進学を準備していた原告が2021年12月に提起したもので、原告は首都圏高校出身という理由だけで地方大学の韓医学科入試において不利益を被るのは「合理的理由のない差別」だとして、平等に教育を受ける権利および信頼保護の原則が侵害されたと主張した。

現行の地方大学育成法施行令によれば、地方大学の韓医学科は、該当地域高校の卒業生を一定比率以上で選抜しなければならない。忠清圏(大田・世宗・忠南・忠北)、湖南圏(光州・全南・全北)、大邱慶北圏、釜山蔚山慶南圏は40%以上、江原圏と済州圏は20%以上とされている。

憲法裁判所は今回の決定において、地域枠制度の立法目的が正当であり、過度禁止の原則に反しないと判断した。

憲法裁判所は、「首都圏への集中が続けば、地方は消滅の危機に直面し、最終的には国家の存立と発展にとっても脅威となる」とし、「上位大学への進学熱は、教育インフラが集中し、進学率が高い首都圏の一部地域に住もうとする志向へとつながっている」と説明した。さらに、「大学入試政策を調整し、潜在力のある地方人材を発掘することは、こうした現象を緩和する一つの方法である」として、地域枠制度の必要性を強調した。

侵害の最小性に関しては、40%という比率が妥当だとみなした。憲法裁判所は、「地域間の均衡発展に対する国家的・社会的要請の強さを考慮すると、40%という最小入学比率が絶対的に高いとは言えない」と判示した。さらに、「地域の入学資源状況などを考慮して、江原圏および済州圏については最小入学比率を20%と定めている」と地域差を設ける合理性も認めた。

法益の均衡性の側面でも、「地方大学韓医学科への入学が全面的に制限されているわけではなく、首都圏にある大学の韓医学科入学には不利益がない」とし、「地方出身の人材を育成し、地域間のバランスのいい発展を図るという公益が、こうした不利益より小さいとは言えない」と明らかにした。

また憲法裁判所は、「教育政策の柔軟かつ合理的な運用の必要性に基づき、法令も変化する可能性などを考慮すれば、入学比率に対する原告の訴えは信頼保護の原則に値しない」とし、「地域出身の人材を育成することで地域間のバランスの良い発展を図るという公益は重大である」と判断した。
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