改正案には、戒厳の宣言以降に国会議員などの国会への立ち入りや会議を妨害することを禁じ、違反すると5年以下の懲役や禁固に処する内容の処罰規定が新設された。
また、国会議員が拘束・拘禁されたとしても、戒厳を解除するために本会議が開かれた場合はその議員を出席させなければならないとする条項も設けられた。これは憲法が定めた国会の戒厳解除要求権を実質的に保障するものだ。
このほか、改正案は戒厳司令官の指揮を受ける軍人や警察が国会に立ち入ることを禁じ、戒厳司令官が「特別措置権」を行使したとしても国民の居住・移転の自由は侵害できないようにした。
大統領が戒厳を宣言する際に法的手続きを守ったかどうかを検証するため、戒厳の宣言・変更案を審議した閣議の議事録を直ちに作成し、これを国会に提出するよう義務付ける規定も新設された。
国会は昨年12月に尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が宣言した非常戒厳の違法性を巡る議論を機に戒厳法の改正を推進し、今月3日の国会本会議で改正案を賛成多数で可決した。この改正法は公布と同時に施行される。
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