食品医薬品安全処(食薬処)は食品原料として許可されていないアリを使用し料理を調理・販売した飲食店のA代表と法人を食品衛生法違反の容疑で検察に送致したと10日明らかにした。
食薬処はブログ、SNSなどのオンライン掲示物で特定飲食店が昆虫のアリをのせて食べる料理を販売する行為を確認し、正確な経緯などを調査するため捜査に着手した。
現在、韓国ではバッタ、ミールワームなど計10種だけが食用として使用できる昆虫として認められており、アリは食品原料として使用できない。
捜査の結果、A代表は2021年4月から昨年11月まで米国とタイから乾燥状態のアリ製品2種を国際郵便(EMS)などで輸入した後、2021年4月からことし1月までの約3年9か月間、自身が運営する飲食店で販売する一部の料理に「酸味」を加える目的で3~5匹ずつのせて提供し、約1万2000回、1億2000万ウォン(約1200万円)相当を販売したと確認された。
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