朴裕河氏(資料写真)=(聯合ニュース)
朴裕河氏(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)の罪で起訴されたが無罪が確定した韓国の朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授に刑事補償金が支払われることが3日、分かった。

 韓国政府の官報によると、ソウル高裁はこのほど、国が朴氏に対し費用補償金として875万ウォン(約93万円)を支払うよう決定した。

 刑事補償は無罪が確定した被告人が拘禁や裁判で生じた損害を国が補償するよう請求する制度。

 朴氏は2013年8月に出版した「帝国の慰安婦」で、慰安婦について「売春」「(旧)日本軍と同志的関係」などと記述したほか、日本による強制連行はなかったと虚偽を記したとして、名誉毀損の罪で15年12月に在宅起訴された。一審は無罪を言い渡したが、二審は検察が名誉毀損とみなした35件の表現のうち11件が名誉毀損にあたるとして1000万ウォンの罰金を命じた。二審では「強制連行という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」「慰安婦とは根本的に売春の枠の中にいた女性たち」などの表現が問題視された。

 しかし、大法院(最高裁)は2023年10月、これらの表現が「他人の名誉を毀損する事実の摘示」とみなすことはできないとして二審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。同高裁は差し戻し審で、二審が有罪と認めた表現は学問的主張、または意見だとして朴氏に無罪を言い渡した。検察側が再上告を断念したため無罪が確定した。

 一方、朴氏は14年6月に慰安婦被害者から損害賠償訴訟を起こされた。一審では朴氏が原告側に計9000万ウォンを支払うよう命じる判決が言い渡されが、今年1月の二審では朴氏に賠償責任はないと判断され、原告が逆転敗訴した。


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