2日韓国法曹界によると、憲法裁判所は先月24日、一般国民が提起した「憲法第84条違憲確認」憲法訴願を却下した。裁判部は、「憲法の個別条項は違憲審査の対象ではなく、これを対象とした憲法訴願の審判請求は不適法」と却下の理由を説明した。
憲法裁判所は前日にも裁判遅延と不訴追特権適用の違憲確認を要求する憲法訴願2件を相次いで却下した。
却下は当事者適格性などの請求条件を満たしていない場合に本案審理なしに裁判を終了することを言う。憲法裁判所は裁判官3人で構成される指定部で憲法訴願請求を事前審査した。
先月9日からの2日間、憲法裁判所には「ソウル高裁裁判部による李大統領の裁判期日追後指定で平等権が侵害された」という内容の憲法訴願4件が受け付けられた。これらは全て一般国民が提起した事件で、裁判遅延、不訴追特権適用、裁判取消などの違憲確認を要求した。
これに先立ち、ソウル高裁は先月9日、李大統領の選挙法違反事件の破棄差し戻し審における1回目の公判期日を変更し、「追後指定」することにした。裁判部が追後指定の根拠とした憲法第84条は、「大統領は内乱または外患の罪を犯した場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と定めている。
これとともに、テジャン(大壮)洞・ウィレ(慰礼)洞・ペクヒョン(柏峴)洞・ソンナム(城南)FC1審、偽証教唆2審も全て「追後指定」に暫定延期された。スウォン(水原)地裁で行われている李大統領の「キョンギド(京畿道)法人カード流用疑惑」裁判も前日開かれた公判準備期日で「追後指定」することになった。
「サンバンウルグループ対北朝鮮送金事件」と関連のある収賄容疑事件は今月22日に公判準備期日が開かれる予定だ。万一、この事件まで追後指定される場合、李大統領が受けてきた5件の裁判が全て暫定延期される。
過去の類似事件の分析結果によると、憲法裁判所は憲法第84条の違憲確認事件1件と裁判遅延関連の憲法訴願36件を全て却下している。これは憲法裁判所がこの類型の憲法訴願に対し手続き的な条件を非常に厳格に審査していることを示している。
憲法裁判所は「憲法条項は意見審判の対象ではない」、「裁判所の裁判は憲法訴願対象から除外される」という法理を一貫して適用してきた。また、「迅速な裁判を受ける権利」が裁判所の具体的な作為義務を意味してはいないと判断している。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 85