給食を食べに中学校侵入「先生に会いに…」=韓国
給食を食べに中学校侵入「先生に会いに…」=韓国
自身と関係のない中学校に給食を食べるために無断で侵入した10代の少年らが、控訴審でも懲役刑を言い渡された。

26日、韓国法曹界によると、スウォン(水原)高等法院第1刑事部(高等法院判事 シン・ヒョンイル)は、暴力行為等処罰に関する法律違反(共同住居侵入)などの容疑で起訴されたA氏(20)とB氏(17)に対し、原審通り、懲役6か月執行猶予2年および懲役4か月執行猶予2年をそれぞれ言い渡した。

2人は2023年5月23日午後12時45分ごろ、韓国キョンギド(京畿道)ヨンイン(龍仁)市のある中学校に、学校給食を食べるため、その学校の卒業生である知人C氏(22)と共に無断で侵入した容疑で起訴された。

A氏とB氏は、C氏の提案で中学校に侵入し、校内の給食室に移動して給食を受け取った。彼らが裏門から入ったとき、制止する人はおらず、校門も施錠されていなかった。

学校に入るとすぐ、彼らはエレベーターに乗って2階の給食室へ移動し、給食を受け取った。給食室の入口にいた教師がこれを不審に思い近づき、退去を指示したが、被告らは食事を続けた。

これを目撃した安全担当の教員が「今すぐ出て行かなければ通報する」といった趣旨で伝えると、彼らは食事を中止し、最終的に教員らによって校門の外に追い出された。

被告らは法廷で「母校の先生に会いたくて学校に入った」と主張した。また「学校守衛の許可を得て出入りした」、「生徒が騒ぐような状況もなかった」とも付け加えた。

しかし、水原地裁刑事合議第11部(部長判事 シン・ジヌ)は昨年8月30日、暴力行為など処罰に関する法律違反(共同住居侵入)などの容疑で起訴された被告A氏とB氏に対し、懲役刑に執行猶予を言い渡した。

裁判所は、被告らが学校に侵入した目的は「給食を食べること」であり、それは「学校管理者の意思に反する行為」だと判断した。というのも、該当の学校では外部者の出入りを制限するため監視カメラを設置し、守衛室で入館証の着用を義務づけるなどの詳細な手続きを設けていたからである。

さらに裁判所によれば、A氏はその学校の卒業生ではなく、会おうとしていた教員とも事前に連絡を取っていなかった。加えて、その教員は当時その学校で勤務していなかった。B氏とC氏も会おうとした教員の名前すら特定できなかった。

彼らは給食時間に合わせて学校に出入りしており、C氏は捜査過程で「外で食べるお金がなかったので、先生に会いながらご飯を食べようと思った」と給食を食べた理由を述べた。

控訴審でも「原審の判断は正当であり、事実の誤認や法律の誤解といった違法はない」として控訴棄却の理由を明らかにした。

共犯として起訴されていたC氏は、共同住居侵入のほかにも強制わいせつおよび窃盗などの容疑で併せて起訴され、第一審で懲役2年および性暴力治療プログラム40時間の履修命令を言い渡された。

A氏らとは分けて控訴審を受けたC氏は、昨年末に別件の刑事事件で確定判決を受け、後段併合罪の量刑減軽により、ことし2月の第二審で、懲役1年および性暴力治療プログラム40時間の履修命令を言い渡された。

Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 78