【ソウル9日聯合】国宝第1号の崇礼門(南大門)に放火したとして、文化財保護法違反の罪に問われた70歳の男に対し、懲役10年の刑が確定した。大法院(最高裁判所に当たる)は9日、懲役10年を言い渡した原審の判断は正当だとし、被告の上告を棄却した。
 被告は2006年に昌慶宮に放火した容疑で起訴され執行猶予期間中だったにもかかわらず、今年2月に崇礼門にシンナーをまいて火を付け、全焼させた容疑で拘束起訴されていた。

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