改正案には、非常戒厳の宣言後に国会議員や国会に所属する公務員が国会に出入りしたり会議を行ったりすることに対する妨害を禁じ、国会議長の許可なしに軍や警察が国会に立ち入れないようにする内容が盛り込まれた。また、これに違反した者に対する罰則も新設された。
国会が非常戒厳の解除を要求するために本会議を開催する場合、現行犯逮捕された国会議員も会議に出席できるようにする内容も含まれた。
また、改正案は非常戒厳の宣言について閣議で審議する際に議事録を作成し、国会に通知する際に提出するよう定めた。
国民の基本権保障を強化するため、現行法で明示された戒厳司令官の特別措置権の対象から「居住・移転」を削除したほか、非常戒厳の解除後に軍事裁判所の裁判権を1カ月延期できる権限も削除した。
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