警察の非常戒厳特別捜査団は、尹前大統領側に対し、19日に出頭して取り調べを受けるよう通知していた。
これに先立ち、警察は先月27日、尹前大統領側に対し、今月5日までに出頭するよう第1回の召喚要請を行ったが、尹前大統領側はこれに応じなかった。
警察はさらに、今月12日までの出頭を求める第2回召喚要請書を送付したが、尹前大統領側は再び応じなかった。
尹前大統領側は、警察の出頭要請が不当だという立場を取っている。尹前大統領側は17日、国家捜査本部に弁護士の意見書と尹前大統領自身の陳述書を提出した。
提出された意見書には、これまでと同様に犯罪の容疑は成立しないという内容や、警察の出頭要請が不当であるとの主張が記されているという。また、第3の場所での対面調査や書面調査には協力する意思があるという趣旨の内容も含まれているとされる。
警察関係者は、「尹前大統領の陳述書と弁護人側の意見書の内容を検討する必要があり、19日までは様子を見る」と述べた。尹前大統領が19日にも姿を見せない場合、警察は逮捕状の請求などを検討するものと見られている。
ただし、尹前大統領側が書面調査や第3の場所での調査に言及しているため、それについても検討を進めるとみられる。警察は、尹前大統領に対する対面調査が捜査に不可欠であるという立場だ。
警察はこれまでに、高位公職者犯罪捜査処と共に尹前大統領に対し3回目の出頭要請を行い、その後逮捕状を請求して執行したこともある。
尹前大統領は、特殊公務執行妨害および大統領警護法違反教唆などの容疑をかけられている。
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