南北軍事境界線に近い北西部の江華島で14日未明に民間団体が北朝鮮に向けてビラを飛ばしたことを受け、李在明(イ・ジェミョン)大統領は同日、ビラを散布した団体と個人について、法令違反があれば厳しく対応すると強調し、関係機関に対しては対策を講じるよう指示していた。
今回の会議には、統一部、首相室、国家情報院、国土交通部、警察庁などの関係者が出席した。
参加者は航空安全法、高圧ガス安全管理法、警察官職務執行法、災害および安全管理基本法などの法令でビラ散布を効果的に防止し、実施した場合に処罰できるかなどについて検討したとみられる。
憲法裁判所は、北朝鮮への体制批判のビラ散布を禁じる「改正南北関係発展に関する法律」について、表現の自由を制限するとの判断を示しており、会議では同判断への対応策も議題になったとみられる。
ただ政府は、南北関係発展に関する法律に基づいてビラ散布を罰することは難しいものの、別の法令に基づいてビラ散布を防ぐことが可能との立場だ。
これについて、北朝鮮へのビラ散布と直接関連がない法令の違反を理由に取り締まりを実施するのは適切でないとする批判も出ている。
統一部の具炳杉(ク・ビョンサム)報道官はこの日の定例会見で、「各法律は立法趣旨によって(北朝鮮へのビラ散布にも)適用できる」とし、「そのような部分が今回の会議で議論されるだろう」と述べた。
ビラ散布は予告なしに行われる場合も多く、ビラ散布に対する処罰も市民団体側が重く受け止めていないことから、ビラ散布を別の関連法で効果的に取り締まるのは難しいとする指摘も出ている。
拉致被害者家族でつくる「拉北者家族会」は今年に入り北朝鮮に向けて3回ビラを散布。拉致問題に対する政府の態度が変わらない限り、ビラ散布を続けるとの立場を示している。
同団体の代表はこの日開いた記者会見で、李大統領が拉致被害者と面会し、お見舞いの言葉を伝え、北朝鮮側に拉致被害者の生死の確認を要請するのであればビラ散布を中止するとし、要求が受け入れられないのであれば、きょうにでもビラを散布する可能性があると述べた。
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