通常は被告側が保釈を請求することが多いが、今回は検察が裁判所に職権保釈を求め、金氏側はこれに反対する意見を表明していた。
勾留満期により保釈された場合と異なり、職権保釈では裁判所が一定の条件をつけて管理下に置くため、行動が制約される。一方、裁判所と検察にとっては裁判の進行中に生じる恐れのある突発的な問題を防ぐ効果がある。
裁判所は保釈を決めた理由として、現行の刑事訴訟法による一審の勾留期間は最長6カ月であり、勾留期間内に事件の審理を終えることが難しい点、被告を裁判に出席させ、証拠隠滅を防止するために条件付きの保釈決定を行うことが一般的である点を考慮したと説明した。
裁判所は保釈にあたり、保釈金1億ウォン(約1060万円)、住居の制限など基本的な条件のほか、事件の容疑者、被告、参考人、証人とその代理人・親族に会ったり電話、手紙、ファックス、電子メール、携帯メール、SNSなどいかなる方法でも連絡したりしてはならないとの条件を付けた。
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