建設現場で「熱中症で死亡」…「重大災害法違反」認める初判決=韓国
建設現場で「熱中症で死亡」…「重大災害法違反」認める初判決=韓国
熱中症により死亡した労働者の安全保護義務を怠ったとして重大災害処罰などに関する法律(重大災害処罰法)違反の容疑で起訴された元請け会社の代表が懲役刑の執行猶予を宣告された。

テジョン(大田)地方裁判所は13日、元請け会社の代表取締役、A被告に懲役1年、執行猶予2年を宣告した。

産業安全保健法違反などの容疑で起訴された元請け会社の現場所長、B被告には懲役8カ月、執行猶予2年を、元請け会社には罰金8000万ウォン(約830万円)、下請け会社には600万ウォン(約62万円)をそれぞれ宣告した。

A被告は猛暑が続いた2022年7月、大田市ユソン(儒城)区の建物の新築工事現場でコンクリート打設作業をしていた下請け会社の労働者が熱中症により死亡した事件と関連し、現場労働者のための安全・保健確保義務を履行しなかった容疑で起訴された。

検察はA被告が有害・危険要因を確認せず、重大産業災害に備えたマニュアルも準備していなかったと判断した。現場所長は猛暑の中で作業していた労働者に最低限の休息時間と休憩場所、飲料水などを提供しなかった容疑で起訴された。

下請け会社の現場所長も共に起訴されたものの、裁判中に持病により死亡したため、公訴棄却された。

検察は昨年7月にA被告らを起訴し、「熱中症により死亡した現場労働者の保護と関連し、元請け会社の代表取締役に重大災害処罰法を適用し起訴する初めての事例」と明らかにした。

裁判部は、「被害者が死亡するという取り返しのつかない重大な結果が発生し、産業災害予防のための措置が施行中にもかかわらず残念な事故が続き、厳しく処罰する必要がある」とし、「被告人らが全て容疑を認めており、被害者が遺族と円満に示談し遺族らが処罰を望んでいない点を有利な情状として考慮した」と判示した。
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