同団体は釜山の日本総領事館前に設置された旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像について、ウィーン条約に違反しているとして撤去を求めるデモなどを行っている。昨年4月には少女像に「撤去」と書かれた黒いビニール袋をかぶせたほか、少女像の横ですしを食べて日本のビールを飲むなどの行為をした。
同団体は昨年5月23日、管轄警察署に対し、釜山の日本総領事館の周辺で同月29日に集会を開くと届け出たが、警察は関連法により各国の外交公館の周辺100メートル以内は集会の開催が禁止されているとして、集会禁止を通告した。外交公館周辺での集会はその機関の機能を侵害しない場合に限り、機関が休みの週末などに例外的に開催できると説明した。
二審で高裁は、同団体の集会目的に反対する別の団体との物理的衝突が生じる可能性があると指摘。日本総領事館の業務時間ではない時間や休業日に集会を開催する方法もあり、警察が集会の自由を過度に制限しているとみなすのは難しいと判断した。
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