提訴した2019年当時のキム・ハンスさん(前列中央)=(聯合ニュース)
提訴した2019年当時のキム・ハンスさん(前列中央)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に徴用され労働を強いられたとして韓国人被害者のキム・ハンスさんが三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は先ごろ、損害賠償請求権が消滅する「消滅時効」が成立していたとして原告の訴えを棄却した一審判決を破棄し、三菱重工業に1億ウォン(約1060万円)の支払いを命じた。法曹関係者が7日までに伝えた。

 今年107歳になるキムさんは判決日に出廷しなかったという。

 訴えによると、キムさんは1944年7月から45年10月まで三菱の造船所に動員され、労働を強いられた。

 キムさんは日本に連れて行かれ動物以下の扱いを受けたとして、2019年4月に損害賠償訴訟を起こした。

 韓国での徴用訴訟については、大法院(最高裁)が12年、日本製鉄に対する訴訟で初めて被害者の賠償請求権を認定し、原審判決を破棄して審理を差し戻した。その後、険しい道のりを経て18年に初めて大法院で日本企業への賠償命令が確定した。

 今回のキムさんの訴訟で地裁は22年2月の一審判決で、12年から3年過ぎた時点で消滅時効が成立したと指摘したが、二審では日本企業への賠償命令が確定した18年を起点とし、消滅時効は成立していないと判断した。

 民事上の損害賠償請求権は違法行為を認知した日から3年、違法行為が行われた日から10年が過ぎると消滅するが、請求権を行使できない客観的理由があったと認められれば、障害理由が解消された時点を消滅時効の起算点とする。


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