警察などによると、同日午後に清州市チョンウォン(清原)区ネドク(内徳)洞の清州農業高校付近に、多量の太極旗が入ったゴミ袋の山が無断投棄されているという住民の通報が寄せられた。
太極旗は75リットルの袋3つに分けて捨てられたことが分かった。
現場に出動した警察は現場でゴミ袋を回収して、管轄の行政福祉センターに引き渡した。
国旗法10条は国旗が毀損されたときには滞りなく焼却など適切な方法で廃棄するよう規定しているが、一般家庭は近くの行政福祉センターに用意された太極旗回収箱を利用することができる。
毀損された太極旗を捨てる行為は国旗法違反に該当し、国家冒ぼくの目的で国旗を毀損した場合、刑法105条により処罰の対象になりうる。
警察は正確な事件の経緯について調査している。
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